相続したら気を付けたい!取得費が不明な不動産売却の方法とかかる税金とは?

2022-07-26

相続したら気を付けたい!取得費が不明な不動産売却の方法とかかる税金とは?

相続した不動産も、不動産売却をおこなった後、確定申告を行わなければならない場合があります。
しかし、相続した不動産の取得費が不明ということも少なくありません。
取得費が分からないまま確定申告をおこなうと、税金が高くなってしまいます。
ここでは、取得費が分からないため不動産売却でお困りの方にむけて、税金の抑え方と譲渡費用についてご説明いたします。

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取得費が不明の相続した不動産売却!税金を抑える方法とは?

不動産売却をおこなえば、確定申告で税金を納める必要がでてきます。
このとき必要となるのが不動産を購入したときの取得費です。
相続した不動産売却は、取得費が不明といった例が多くあります。
取得費が不明の不動産売却をおこなう場合、売却価格の5%を取得費としてみなす概算取得費という考え方があります。
この概算取得費を用いて譲渡所得を計算すると、高い譲渡所得税を納税することになるかもしれません。
この概算取得費を用いて計算するよりも「市街地価指数」を用いて計算すれば、税金を大きく抑えることができます。
また、この市街地価指数を用いる方法以外にも出金履歴のある通帳や住宅ローンの金銭消費貸借契約書など価格が分かる書類で取得費を証明することも可能です。
土地の不動産売却で取得費が分からない場合には、取得費に建物取得費を加算することで節税することが可能となります。

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相続した不動産売却の譲渡費用!税金を抑える方法とは?

不動産売却でおこなう確定申告で税金を抑えるには、譲渡費用も必要です。
譲渡費用とは、不動産売却でかかった費用です。
譲渡費用として次のような支出が認められています。

  • 仲介業者に支払う仲介手数料
  • 売主が負担した印紙税
  • 建物を解体して土地として売却した場合の建物解体費用と建物の損失額

反対に次のような支出は譲渡費用として認められません。

  • リフォーム費用
  • 修繕費
  • 固定資産税

譲渡費用は、不動産売却に直接関わる支出を譲渡費用として認めています。
譲渡費用が分かれば次の計算式で譲渡所得を求めることができます。
譲渡所得=売却したときの価格−(取得費用+譲渡費用)
上記の計算式で求めた譲渡所得に税金がかかるので、不動産売却には取得費用と譲渡費用が必要となるのです。

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不動産売却でできる税金を抑える!取得費に加算する方法とは?

相続した不動産売却で税金を抑えたい場合、取得費に次のような購入時に支払った費用を加えることで節税することができます。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登録免許税や登録手数料
  • 搬入費や据付費

上記のように加算できるものがあれば、譲渡所得が小さくなり節税へと繋がります。
所得税だけでなく、譲渡費用ももれなく計上するとともに控除や特例も利用するようにしましょう。

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まとめ

相続した不動産売却は、取得費がわからず確定申告時に不安になることがあるかもしれません。
しかし、売却価格が分かる書類を揃えたり、専門家に相談し対策をおこなうことで節税することは可能です。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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