2022-07-12
相続した不動産を売却する際に、税金がかかるケースも多くあります。
どのような種類の税金がかかるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、長野県安曇野市、池田町、松川村で不動産売却を検討中の方に向けて、相続時の不動産売却でかかる税金の種類や、節税のための対策法についてご紹介します。
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相続時の不動産売却でかかる税金の種類についてご紹介します。
相続登記の名義変更をおこなう際にかかる税金です。
不動産価額に0.4%の税率がかかると、定められています。
売買契約書に貼る印紙代のことです。
契約金額によって、金額が定められています。
たとえば、1,000万円超5,000万円以下の場合で印紙税は2万円です。
次の計算方法で譲渡所得がプラスになった場合は、確定申告時に譲渡所得税と住民税がかかります。
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
譲渡所得×税率=譲渡所得税
売却した年の1月1日時点での所有期間で、税率が変わります。
短期譲渡所得(5年以下)の場合は、所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%です。
長期譲渡所得(5年超)の場合は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%です。
2037年までは、復興特別所得税として所得税に対して2.1%の税率が上乗せされています。
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相続時の不動産売却における税金を節税するための対策法として、適用できる主な特例や控除についてご紹介します。
相続した不動産などの財産を、一定の期間内に売却した場合に使える特例です。
相続してから3年10か月以内に売却すれば、相続税の分も相続した不動産の取得費として計上できるため、譲渡所得税や住民税の節税につながります。
次の3つの要件すべてに当てはまるものが該当します。
要件を満たす場合は、3,000万円の控除が受けられるため、譲渡所得税の大きな節税につながります。
控除や特例の適用後に譲渡所得がマイナスになった場合でも、控除や特例を適用するためには確定申告をする必要がありますので、注意しましょう。
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相続時の不動産売却でかかる税金は金額も大きくなりますので、税金の種類や節税の対策法についても知っておきましょう。
不動産売却の際は、ぜひご参考にしてみてください。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。