2022-07-12
何らかの事情により、住宅ローンの返済が滞り自己破産を考えてる方もおられるのではないでしょうか。
そのような方におすすめなのが「任意売却」です。
そこで、住宅ローン破綻や予備軍の方、また自己破産申請中の方に向けて、債権整理方法の1つでもある任意売却についてご紹介していきます。
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住宅ローン破綻とは、金利の上昇や収入の減少により住宅ローンが払えなくなることです。
通常、住宅ローンは20~35年で返済しますが、その間に会社の倒産や、病気・ケガなど予期せぬことが起こると、返済負担が増え返済不能に陥ってしまいます。
また、新型コロナウイルスの影響でも、住宅ローン破綻者・予備軍の人数が増加しました。
住宅金融支援機構の統計によると、過去5年間で返済不能や返済が延滞していたりするリスク管理債権の割合は、平均で4%以上でした。
つまり、25人に1人以上の割合で住宅ローンの返済に何らかの問題を抱えていることになります。
もし、住宅ローンが破綻するとどうなるでしょうか。
住宅ローンを延滞することで、当初優遇されていた金利の適用がなくなり、金利が上がってしまいます。
優遇金利適用の条件として、ローンの返済を延滞しないことと示している金融機関が多いためです。
住宅ローンの返済が一定期間滞ると、金融機関は抵当権を行使して不動産を差し押さえ、競売にかけ債権を回収します。
落札されれば、強制的に自宅を退去させられます。
競売で強制退去しても、債務が残るケースが多いため、その残った債務は一括返済を求められてしまいます。
そのため、自己破産に追い込まれる可能性も出てきます。
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住宅ローン破綻をすると、上記のような競売や自己破産に追い込まれてしまいます。
そこで、おすすめなのが「任意売却」です。
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞納・不能となった場合に、金融機関の承諾を得て不動産を売却する方法です。
競売と違って、通常の不動産売却と同様の方法・手順でおこなわれるため、市場に近い価格での売却が可能です。
そのため、返済に多く回すことができるので、債務を大幅に減らすことができます。
また、任意売却をおこなった後は、金融機関が無理のない範囲内での返済方法に応じてくれます。
もし、すでに自己破産の手続きを進めていても、弁護士や司法書士の協力のもと進めていけば、任意売却することは可能です。
このように、住宅ローン問題は任意売却をすることで対処できるケースがほとんどです。
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自己破産前に知っておいたほうが良い任意売却と、対処方法についてご紹介してきました。
住宅ローンの返済でお困りの方は、自己破産する前に任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。