財産分与とは?離婚で不動産売却する際の注意点

2022-07-05

財産分与とは?離婚で不動産売却する際の注意点

近年では3組に1組が離婚する、といわれるほど離婚を選択する夫婦が増えてきました。
それに伴い、財産分与について揉めるケースが後を絶ちません。
とくに物理的に分割することが難しい不動産を所有している場合、どんな方法で財産分与をおこなうか悩んでいる方も多いでしょう。
そこで財産分与の対象とはなにか、方法やおこなうときの注意点などをご紹介します。

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離婚時におこなう財産分与とは?不動産売却にどう関係する?

財産分与とは、結婚してから離婚するまでに夫婦で築き上げた財産を分配することです。
離婚の原因を作った配偶者にも請求する権利があります。
対象となるのは、預金や現金、有価証券はもちろん、自動車や不動産などを含めたすべての財産です。
婚姻期間中に築き上げられた財産であれば、名義人がどちらになっているかは関係ありません。
財産分与には、清算的財産分与、不要的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの種類があります。

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離婚時におこなう財産分与の方法は?不動産売却するのはどんなとき?

離婚時には婚姻期間中に夫婦で築いたすべての財産を分配する、財産分与をおこないます。
しかし、そのやり方や方法に決まったルールはありません。
預貯金などの現金であれば分割もそう難しくはありませんが、不動産の場合は価値が分かりづらく物理的に分けることもできないため、対応に困ってしまう方も多いでしょう。
物理的に分割が難しい財産については、以下のような方法で分けることが可能です。

  • 売却して現金化する
  • どちらかが譲り受け、相手の分与分を現金で支払う

住宅ローンが完済していない不動産に関しては、名義変更の兼ね合いから不動産売却後に財産分与するのが一般的な方法です。
離婚時の財産分与における不動産売却であっても、手順や流れに変わりありませんので安心してください。

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離婚の財産分与で不動産売却をおこなう際の注意点

財産分与における不動産売却では、いくつか注意点があります。
何も知らないまま売却してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあるので注意しましょう。
まず1つ目の注意点は、不動産売却をおこなうタイミングです。
離婚成立前に不動産売却をおこない売却価格を分けると贈与とみなされてしまうことがあるので注意してください。
2つめの注意点は、財産分与を請求できる権利には期限があることです。
離婚が成立してから2年以内に財産分与を請求しなければ、権利ごと消滅してしまいますので頭にいれておきましょう。
また、財産分与の際に作成する離婚協議書は、公正証書にしておくことで支払い義務をより担保できる可能性がありますのでぜひ検討してみてください。

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まとめ

離婚時には、結婚してから夫婦で築き上げすべて財産を分配する財産分与をおこないます。
この財産分与には決まった方法がないので、必要に応じてさまざまな方法でおこなっていきましょう。
財産分与のために不動産売却をおこなう場合は、タイミングについて気を付けてくださいね。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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