任意後見制度で不動産売却できる?法定後見との違いもご紹介

2022-07-05

任意後見制度で不動産売却できる?法定後見との違いもご紹介

不動産売却は法律行為にあたるため、所有者であっても制限行為能力者ではおこなうことができません。
今はしっかりしていても病気や加齢により、制限行為能力者になってしまうことは誰しもに起こり得ることでしょう。
そんな不安を解消するために利用できるのが、任意後見制度です。
今回は任意後見制度とはどんな制度なのか、実際にどのような方法で利用するのかについてご紹介します。

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任意後見制度とは?不動産売却との関係性

任意後見制度とは、判断能力が低下した場合に備えて財産の管理を委託する契約を締結し、万が一に備える制度のことです。
不動産売却は法律行為にあたるため、所有者の判断能力が問われます。
しかし、病気や加齢により判断能力が低下してしまうと制限行為能力者として法律行為をおこなうことができません。
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに自ら後見人を選び、後見契約を締結します。
後見人となれるのは、法律上ふさわしくないと定められている事由のある方以外のすべての成人です。
誰を後見人として選定するか、自由に決められる点は大きなメリットといえるでしょう。
一方で、同じような制度のなかに法定後見制度がありますが、こちらは本人の判断能力が低下してからでないと利用できません。
後見人の選定は自分ではできず、選任は家庭裁判所がおこなう点が任意後見制度との大きな違いです。

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任意後見制度による不動産売却をおこなう方法は?

任意後見制度を利用して不動産売却をおこなうためには、あらかじめ任意後見契約の締結が必要です。
この任意後見契約については、公正証書でおこない、登記しなければ効力を発揮しません。
そのため公証人のいる公証役場へ出向き、締結します。
任意後見契約を締結するために必要な書類は、委任者の印鑑証明書や戸籍謄本、住民票、受任者の印鑑証明書、住民票などです。
すべて発行後3か月以内のものに限られますので、期限には注意してください。
公正証書の作成には、手数料や登記嘱託手数料、印紙代、郵便料など16,000円程度の費用がかかります。
万が一、病気や怪我などで公証役場へ出向けない場合は、公証人が出張して公正証書を作る方法もあるので検討してみると良いでしょう。
ただし、手数料50%加算、日当や交通費など、別途費用がかかってしまうので注意してください。
また、任意後見制度による不動産売却をおこなうためには、売却についての代理権が付与されていることが絶対条件です。
契約の内容は、事前にしっかりと確認しておきましょう。

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まとめ

任意後見制度とは、判断能力が低下したときのためにあらかじめ後見人を選び法律行為における代理権を付与することです。
法定後見制限とは違い、意識がしっかりしているうちに自由に後見人を選定できます。
任意後見制度を利用して不動産売却をおこなうためには、公正証書という方法で任意後見契約を締結しなければなりません。
一般的な締結方法とは異なりますので、注意してください。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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