2022-06-21
相続した不動産を売却する際に、どうしたら良いのか悩んでいらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
事前に把握しておくことで、スムーズな売却をおこなうことができます。
そこで、相続した不動産を売却する流れと相続登記についてご紹介していきます。
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相続した不動産を売却するには、どのような流れで進めていくのか注意点も合わせて確認しておきましょう。
相続した不動産を売却する際には上記のような流れに沿っておこないます。
遺言書の確認は必ず始めにおこなっておく必要があります。
遺言書がある場合は、記載されている内容に沿って相続を進めます。
もし遺言書がない場合は、相続人が誰に該当するのかを確認し、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことになります。
また、不動産を相続した際には所有者の名義を変更する相続登記をする必要があります。
不動産売却をする際には、この相続登記をおこなっていないと売却することはできないため注意が必要です。
相続した不動産の売却を考えている際は、早めに手続きをおこなっておくことをオススメします。
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上記でも相続登記について少し触れましたが、不動産売却をおこなう際には相続登記は必ず必要になってきます。
相続登記とは、相続した不動産を元の所有者(被相続人)から新たな所有者(相続人)へ名義を変更することを言います。
仮に、相続登記をおこなわないまま放置した場合、相続人の共有財産と見なされるために、売却や他の活用もできなかったり、不動産を担保に融資が受けれないなどのデメリットが発生するため注意が必要です。
相続登記は自分でおこなうこともできますが、必要な書類や煩雑な処理も多いため、専門家に依頼したほうがトラブルなくスムーズに手続きできるでしょう。
弊社は提携司法書士のご紹介、ご依頼が可能です。
相続が発生すると、相続人はやることが多いため相続登記を後回しにしがちです。
そうならないためにも、弊社に一度ご相談ください。
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相続した不動産を売却する際の流れと、必ず必要な相続登記についてご紹介してきました。
相続した不動産を売却するには、多くの手続きが必要になります。
滞りなくスムーズに売却するためにも、流れを把握しておくことをオススメします。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。