2022-06-14
不動産売却では、手数料や税金などの費用がかかりますが、具体的にどんな種類の費用が発生するのかご存じでしょうか。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却にかかる費用の種類についてご紹介します。
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不動産売却では複雑な手続きがあるため、手数料や税金が発生します。
売却をするときに発生する代表的な費用の種類は、仲介手数料、印紙税、登記費用、引っ越し費用です。
さらに古い不動産を相続して売却する場合は、解体費用や測量費用もかかります。
とくに高額になりやすいのが解体費用で、古家を解体して更地にして売却する場合に必要になります。
中古物件の場合は、ハウスクリーニングやホームステージングなどを実施する場合もコストが発生します。
ホームステージングとは、中古住宅をモデルルームのように演出して販売促進する手法です。
マイホームの住み替えで、先に現在の住まいを売却してから新居を探す場合は、仮住まい費用も発生し、引っ越し代も2回分になります。
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次に、不動産売却で発生する代表的な費用として、仲介手数料と抵当権抹消費用について、ご紹介していきます。
まず、仲介手数料とは売却を依頼する仲介業者に支払う成功報酬で、売却が成立した場合のみ支払います。
物件の広告活動や集客、内見対応への立会いなどの一般的な売却活動への報酬です。
もし遠方の不動産を売却する場合に出張費用がかかった場合などは、仲介手数料とは別に費用がかかることもあります。
仲介手数料は法律によって売買価格の3%+6万円が上限と決められており、さらに消費税が課税されます。
売買契約のときに50%支払い、引き渡しの際に残りの50%を支払います。
次に抵当権抹消費用とは、売却する物件に住宅ローンが残っている場合に必要な登記費用のことです。
住宅ローンを借りるとき、その不動産を担保とするために抵当権が設定されます。
売却の際は残った住宅ローンを完済し、抵当権を抹消しなければ、新たな買い手を見つけることはできません。
抵当権抹消の手続きは、住宅ローン完済の書類を受け取り、法務局へ申請して完了します。
費用の相場は2,000円から5,000円程度で、内訳は登録免許税と事前調査費用、抵当権抹消確認費用です。
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不動産売却ではさまざまな種類の費用がかかり、ケースによっては高額になることもあります。
まずは基本的に発生する仲介手数料や抵当権抹消費用について、どのくらいかかるかを確認してみましょう。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。