2023-03-28
所有する物件が事故物件である場合、売却時に買主へ告知をする必要があります。
しかし、告知することで買取りを断られたりしないか、売却価格にどのように影響するのか不安になる方は多いでしょう。
この記事では、病死があった物件に事故物件としての告知義務が発生するケースや売却時の注意点をご紹介します。
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国土交通省の指針によって、病死の場合は原則として告知義務はないとされています。
具体的には病死であっても家族に看取られて亡くなった場合や、病院に搬送されて亡くなった場合などは事故物件とはならないため告知義務はありません。
しかし、例外として、同じ病死でも「孤独死」などで発見が遅れた場合や、事件性が疑われた場合などは、「心理的瑕疵」があるとされ事故物件として扱われます。
この心理的瑕疵が、告知義務や売却価格における重要なポイントになります。
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一般的な病死であれば心理的瑕疵もないため、売却価格にさほど影響はないと言えます。
しかし、孤独死により発見が遅くなった場合は汚れや異臭が残っていることがあり、特殊清掃やリフォームなどで修繕が必要なケースがほとんどです。
建物の一部や部屋にもダメージを受けている場合は、なかなか買い手が見つからず価格を下げることを余儀なくされることも珍しいことではありません。
また、孤独死などがニュースやメディアなどで取り上げられ広く知られると、心理的瑕疵の影響により相場より20~30%の値引きが必要な場合もあります。
事故物件になると告知義務と心理的瑕疵がセットになってしまうので、買主がどのように感じるかによって金額に幅ができてしまうのは否めません。
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事故物件を売却する方法として、不動産会社に仲介を依頼するケースと買取のケースがあります。
仲介は比較的高値で売却できるケースもありますが、心理的瑕疵の影響が懸念される場合は買い手がつかず売却までに期間が長くなってしまう傾向にあります。
買取による売却は、仲介よりも安くなってしまうことが一般的ですが、早く物件を手放したい方にとっては向いていると言えます。
また、リフォームをするなど原状回復をおこなうことは、買主の心理的瑕疵が軽減することもあるので有効な手段の1つです。
告知義務を怠ると、損害賠償請求など思わぬトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
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