2022-09-13
不動産は所有しているだけで、お金がかかります。
そのため相続で取得した土地や建物を売却する方は、少なくありません。
そこで、相続後に不動産売却をおこなう際の注意点についてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
相続した不動産を売却する場合、まずは不動産の名義を確認しましょう。
不動産売却は所有者でなければ、おこなえません。
相続登記は2024年4月1日から義務化されていますが、現在は登記義務がないため名義変更がなされないまま放置された不動産は非常に多く存在します。
名義変更されていない不動産については相続登記をおこなう必要がありますが、複数回相続が発生している場合など複雑に手続きが必要なることもあるので注意しましょう。
また、共有名義の不動産については、すべての所有者の同意のもと売却をおこなう必要があります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却するなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ることがおすすめです。
相続税の取得費加算の特例が適用でき、納めた相続税を、土地を売った際の取得費として認められます。
ほかにも、3,000万円の特別控除など利用できる特例は利用しましょう。
条件があえば、相続税や所得税を節税可能です。
特例はいつ売却するかその年によって、適用内容が変わるので常に最新の情報を確認してください。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
最後の注意点は、媒介契約の選び方です。
相続後の不動産売却に限らず、媒介契約の選び方は結果に大きな影響を与えるといっても過言ではありません。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
主に複数業者との取引の有無、レインズへの登録、報告義務などに違いがあるので自分に合ったものを選びましょう。
自由度を求める方は一般媒介契約、手厚いサポートのもと不動産売却をおこないたい方は専属専任媒介契約を選ぶなどの工夫が必要です。
また相続登記や税金面に詳しい不動産会社を選ぶと、さまざまなアドバイスをもらえます。
不動産会社との相性もあるので、よく話したうえで選びましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
相続後に不動産売却をおこなう場合、さまざまな注意点があります。
これらの注意点を知らずに売却を進めてしまうと、思わぬトラブルや損害を招きかねません。
とくに名義や期限、媒介契約の種類に注意して、手続きを進めていってください。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。