相続した空き家を売却した際に使える特例をご紹介!適用要件とは?

2022-06-07

相続した空き家を売却した際に使える特例をご紹介!適用要件とは?

相続した不動産が空き家となっているならば、売却することも検討してみましょう。
相続した空き家を早く売却することで、所得税控除の特例が利用できる場合もあります。
今回は、相続した空き家を売却した際に使える、空き家特例について解説します。

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相続空き家の売却で使える空き家特例とは?

相続した不動産が空き家になると、固定資産税や維持費を払い続けることになります。
また適切な管理がおこなわれていない空き家は、倒壊や火災、衛生的な問題から周囲に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため活用できない空き家は、早めに売却することがおすすめです。
相続した空き家を売却した際は、いくつかの適用要件を満たすことで、譲渡所得が3,000万円まで控除される空き家特例を利用することができます。
譲渡所得とは売却益のことで、以下の計算により求めることができます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
この計算により譲渡所得がプラスの場合は、譲渡所得に対し譲渡所得税が課税されます。
ただし、空き家特例が適用されれば譲渡所得が3,000万円までは課税されません。

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相続空き家の売却で使える空き家特例の適用要件とは

空き家特例を利用するためには、次にご紹介する家屋の適用要件をすべて満たす必要があります。
家屋の適用要件

  • 被相続人(故人)が相続開始の直前まで居住していた家屋であること
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築され家屋であること
  • マンション以外の家屋であること
  • 相続開始直前まで被相続人以外に居住している者がいない
  • 相続時から売却までの間、事業や貸付、居住用として利用されていない

次に、家屋を取り壊している場合と、被相続人が老人ホームなどに入居していた場合の適用要件をご紹介します。
家屋を取り壊している場合

  • 相続から取り壊しのときまで、事業や貸付、居住用に利用されていない
  • 相続から売却までの間、事業や貸付、居住用に利用されていない

被相続人が老人ホームに入居していた場合

  • 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定などを受けていて、相続開始直前まで老人ホームなどに入所していた
  • 被相続人が老人ホームなどに入所してから相続開始の直前まで、被相続人により一定の使用がなされ、事業や貸付、被相続人以外の居住に利用されていない

空き家特例を利用するためには、売却価格が1億円以下であることも条件となっています。
また相続開始から3年目の12月31日までに売却することが条件となっていることにも注意しましょう。

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まとめ

相続した空き家を売却した際は、譲渡所得が3,000万円まで控除される空き家特例を利用できる場合があります。
相続した空き家を売却して売却益が生じたならば、空き家特例を利用できるか確認してみましょう。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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