2022-06-07
相続した不動産が空き家となっているならば、売却することも検討してみましょう。
相続した空き家を早く売却することで、所得税控除の特例が利用できる場合もあります。
今回は、相続した空き家を売却した際に使える、空き家特例について解説します。
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相続した不動産が空き家になると、固定資産税や維持費を払い続けることになります。
また適切な管理がおこなわれていない空き家は、倒壊や火災、衛生的な問題から周囲に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため活用できない空き家は、早めに売却することがおすすめです。
相続した空き家を売却した際は、いくつかの適用要件を満たすことで、譲渡所得が3,000万円まで控除される空き家特例を利用することができます。
譲渡所得とは売却益のことで、以下の計算により求めることができます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
この計算により譲渡所得がプラスの場合は、譲渡所得に対し譲渡所得税が課税されます。
ただし、空き家特例が適用されれば譲渡所得が3,000万円までは課税されません。
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空き家特例を利用するためには、次にご紹介する家屋の適用要件をすべて満たす必要があります。
家屋の適用要件
次に、家屋を取り壊している場合と、被相続人が老人ホームなどに入居していた場合の適用要件をご紹介します。
家屋を取り壊している場合
被相続人が老人ホームに入居していた場合
空き家特例を利用するためには、売却価格が1億円以下であることも条件となっています。
また相続開始から3年目の12月31日までに売却することが条件となっていることにも注意しましょう。
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相続した空き家を売却した際は、譲渡所得が3,000万円まで控除される空き家特例を利用できる場合があります。
相続した空き家を売却して売却益が生じたならば、空き家特例を利用できるか確認してみましょう。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
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